東京地方裁判所 昭和43年(ワ)8949号 判決
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〔判決理由〕<事実> (5) 休学に基づく損害 金四六九、三〇〇円
原告は、事故当時日本大学獣医科三年に在学していた者であるが、本件事故によつて一カ月入院し、退院後も三カ月位頭痛が続き、丁度その間に学年末試験があつたため、受験することができず、従つて一年間休学せざるを得なくなつた。そのため原告は次の損害を蒙つた。
(1) 右大学三年生の授業料
金一六三、三〇〇円
(2) 大学卒の二〇才から二四才の男子の初任給の平均は二五、五〇〇円である(労働省労働統計調査部編の昭和四一年賃金センサス)から、原告が休学しないで卒業していれば一年間に合計三〇六、〇〇〇円の収入を得た筈であるから、原告は右の休学によつて同額の損害を蒙つた。
<理由> 原告が主張する「休学に基づく損害」については<証拠>によりその主張のとおりと認める。(原島克己)